特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)
概要
本助成金は、厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金の一コースであり、平成のバブル景気崩壊後の厳しい雇用環境下で就職活動を行った、いわゆる就職氷河期世代を含む中高年層の正規雇用就職を支援する制度である。公共職業安定所、地方運輸局、または同意職業紹介事業者等の紹介により、対象求職者を正規雇用労働者かつ短時間労働者を除く一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用する事業主に対し、賃金の一部相当額を支給する。 対象事業主は、対象労働者を中高年層コースの対象労働者として明示した職業紹介により雇い入れること、期間の定めのない労働契約、週30時間以上を基本とする通常労働者相当の所定労働時間、長期雇用を前提とした賃金・賞与・退職金・休日・昇給昇格等の待遇を適用することが必要である。対象労働者は、雇入日時点で35歳以上60歳未満の求職者で、過去5年間の正規雇用期間が通算1年以下、過去1年間に正規雇用期間がないか本人責任以外の理由で離職した者、正規雇用を希望し、紹介日に安定した職業に就いていない者である。 助成の対象は、対象労働者が助成対象期間に行った労働に対する賃金の一部である。支給対象期は起算日から最初の6か月を第1期、その後6か月を第2期とし、助成対象期間は原則1年間である。ただし、平均実労働時間が短時間労働者以外の最低基準に満たない場合、月ごとの実労働時間に応じて支給額が按分される。また、算定額が各支給対象期の賃金総額を超える場合は賃金総額が上限となり、途中離職、一般被保険者でなくなった場合、正規雇用労働者でなくなった場合も支給対象期間や額が調整される。 支給額は企業規模により異なり、中小企業事業主以外は第1期25万円、第2期25万円、総額50万円、中小企業事業主は第1期30万円、第2期30万円、総額60万円である。全国制度で固定の公募締切日はなく、対象労働者ごとに支給対象期が経過するごと、支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に第1期支給申請書または第2期支給申請書を管轄労働局長へ提出する。賃金台帳、出勤簿、本人確認書類、雇用契約書、申立書、支給要件確認申立書等が審査資料となる。