熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金
概要
熊本県トラック物流持続的発展支援事業補助金は、燃料費の高止まりや輸送コスト上昇の影響を受けるトラック物流事業者に対し、事業継続と経営改善を支えるために交付される補助金です。県経済を支えるインフラとして重要な役割を担う運送事業者が厳しい経営状況に置かれていることを踏まえ、貨物自動車運送事業者へ定額の支援を行い、安定した貨物運送の維持を図る制度です。申請は令和8年6月2日から受け付けられ、県ホームページ上の申請フォームから必要事項を入力して行います。 対象者は、令和8年4月1日時点で、熊本県内に本社又は営業所を有し、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、又は第二種貨物利用運送事業を営む事業者です。補助申請時にも当該事業を継続しており、引き続き事業継続の意思があることが必要です。一方で、国や公共法人、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う事業者、政治団体、宗教上の組織又は団体、熊本県暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員等・暴力団密接関係者、その他趣旨目的に照らして不適当と認められる者は対象外です。 補助対象となる車両は、令和8年6月2日時点で道路運送車両法上の普通自動車、小型自動車又は軽自動車であり、九州運輸局熊本運輸支局管内で事業用車両として登録又は届出されている車両です。さらに、熊本県内の営業所が保有する有効な自動車検査証の交付を受けた事業用車両であることが必要です。リース車両も含まれますが、自動車検査証に記載された使用者が申請者と同一の個人又は法人である必要があります。電気自動車、霊柩車、被牽引車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外で、旅客自動車運送事業用の事業用自動車を用いて貨物運送を行う旅客自動車運送事業者も除かれます。 交付額は車両区分別の定額で、普通及び小型貨物自動車は1台当たり4万円、軽貨物自動車は1台当たり1万2千円です。1事業者当たりの交付上限額は300万円で、補助率方式ではなく、令和8年6月2日時点の支援対象事業者が貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業に使用する事業用車両数に応じて算定されます。申請期間は令和8年6月2日から令和8年9月13日までです。法人は車両内訳書、車検証記録事項、許可書・届出書等、通帳写し等を添付し、個人事業主は本人確認書類、令和8年1月1日以降に提出した確定申告書又は経営届出書、営業実績確認書類も提出します。申請書兼請求書と添付書類の提出をもって実績報告及び請求も行ったものとされ、審査後に交付決定・交付額確定・支払いが行われます。