本補助金は、神奈川県が県内の新規漁業就業者を対象に、操業に必要な資格取得費用の一部を支援する制度である。地域の漁業生産を支え、漁業協同組合の組織基盤となる新たな担い手の定着や独立を促すことを目的として、資格取得に要する経費を予算の範囲内で交付する。 対象者は、県内の漁業就業者のうち、漁業に就業してから3年以内で、本事業により資格を取得した後に県内で3年以上漁業就業を継続する者である。チラシでも、対象者は県内の漁業に就業して3年以内の方、条件は取得後に県内で漁業を3年以上継続することと示されている。暴力団員、暴力団、又はこれらに該当する者が関係する法人・団体は対象外となる。 補助対象経費は、操業に必要な資格取得に係る講習会受講料、教習料金、受験料等である。対象資格は、小型船舶操縦士免許、中型自動車運転免許、フォークリフト運転技能講習、移動式クレーン運転士、第2・3級海上特殊無線技士、玉掛け技能講習、潜水士で、各講習受講料・受験料は原則1回のみ対象となる。 補助率は3分の1以内で、1件の補助額の上限は50,000円である。交付申請期間は令和8年5月21日から令和8年10月30日必着で、就業地域の漁業協同組合を通じて交付申請書類を提出する。実績報告は、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月10日のいずれか早い日までに行う必要があり、3年以上継続できない場合は全額返還となる。