①事業概要:湯河原町物価高騰対策事業者支援金は、物価高騰により更なる経済的な影響を受けている事業者等を支援するため、町が予算の範囲内で定額の支援金を支給する制度です。支援金の目的は、事業者等の負担を軽減することであり、設備投資や特定経費の補助ではなく、法人等又は個人事業者の区分に応じた一回限りの給付です。要綱は令和8年3月16日に定められ、令和9年3月31日限りで失効しますが、同日までに交付決定を受けた者の取消・返還に関する規定はその後も効力を有します。 ②対象者:対象となる「事業者等」は、湯河原町内に本社、本店又は支店を有して事業を営む法人、町内に事業所を有する団体、町内で事業を営む個人、又は申請日時点で湯河原町の住民基本台帳に記載され、町外で事業を営む個人です。さらに、令和8年4月1日時点で継続して事業を営んでいることが必要です。宗教上の組織又は団体、政治団体、暴力団、暴力団員は交付対象外です。申請書の確認・誓約事項でも、申請時点で事業を継続し、引き続き事業を継続すること、暴力団等に該当しないこと、虚偽があった場合に全額返金することが求められています。 ③補助対象経費・補助内容:本制度は物価高騰対策の支援金であるため、対象経費の積算に補助率を掛ける方式ではなく、法人等は3万円、個人事業者は2万円を定額で支給します。交付は一の交付対象者につき1回限りです。申請には、交付申請書、交付請求書、事業を営んでいることが確認できる確定申告書や青色申告決算書等の写しが必要です。個人事業者の場合は本人確認書類の写し、町外で事業を営む個人の場合は事業活動を証する書類、開業後間もなく申告時期が未到来の場合は開業届又は営業許可証の写しも必要です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:支援額は法人等3万円、個人事業者2万円で、最大表示額は法人等の3万円です。補助率は設定されていません。申請期限は令和8年12月25日までで、現在日付の令和8年5月26日時点では受付期間内と整理できます。町長は申請内容を審査し、交付又は却下を決定して通知し、交付決定を受けた者へ速やかに支援金を交付します。申請後に要綱違反又は虚偽その他不正な方法による受給が判明した場合、交付決定は取り消され、既に支給済みの支援金について全部又は一部の返還請求を受ける可能性があります。