湯梨浜町コワーキングスペース整備事業補助金
概要
湯梨浜町コワーキングスペース整備事業補助金は、町内にコワーキングスペースを整備する事業者を支援する制度です。労働者や学生等さまざまな属性の者が、机、椅子、ネットワーク設備、会議室その他実務に必要となる環境を共有しながら仕事や交流を行うことができる場所を町内に整備することにより、人材の地域間交流を促進し、町のにぎわいを創出することを交付目的としています。 補助対象者は、町内にコワーキングスペースを整備する事業を行う者で、町税等に滞納がないこと、また暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団関係者ではないことの2要件をすべて満たす者です。事業面では、関係法令を所管する官庁等と協議し必要な手続を行い基準等を満たすこと、宗教活動及び政治活動でないこと、社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと、国・県・町の他の補助金等の交付を受けていないことが必要です。 補助対象経費は、(1)施設整備費(電気・電話配線工事費、照明・空調・セキュリティ関連機器設置工事費、固定式パーテーション設置工事費、既存設備等の撤去工事費及び処分費)、(2)通信環境整備費(Wi-Fi又はLAN環境構築のための機器の購入費及び設置工事費)、(3)什器・機器導入費(机、椅子、ソファー、プロジェクター、スクリーン、移動式パーテーション、貸出用電源等の購入費及び設置工事費)の3区分で、消費税及び地方消費税は対象経費から除きます。 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)で、100万円を限度とします。事業は交付決定を受けた日の属する年度内に町長が別に定める日までに完了し、完了後半年以内に供用を開始し、5年以上の期間コワーキングスペース用に供し自ら運営・維持管理することが要件です。申請は事業着手前に交付申請書(様式第1号)に事業計画書・収支予算書・運営計画書・契約書/見積書/カタログの写し・図面・現場写真・登記事項証明書・賃貸借契約書の写し・市町村税の納税証明書等を添付して町長に提出します。本告示は令和8年4月1日施行です。