沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金
概要
①事業概要:沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金は、令和8年度に導入予定の沖縄県宿泊税に対応するため、宿泊事業者が既存システムの改修、新たなシステム構築、ハードウェア・ソフトウェア購入等を行う費用を支援する制度である。目的は、宿泊事業者の事務負担を軽減し、宿泊税の円滑な徴収を図ることにある。公式ページでは申込期間が令和8年3月から令和8年6月末日までとされ、2026年5月25日時点では受付中である。 ②対象者:対象は、沖縄県内に所在する宿泊施設について宿泊税の特別徴収義務者としての登録を申請した、又は申請予定の宿泊事業者である。旅館・ホテル、簡易宿所、国家戦略特区の認定事業、住宅宿泊事業に係る施設の経営者が想定される。実績報告日又は条例上の期日のいずれか早い日までに登録申請を行う意思が必要で、県税に未納がある者、暴力団員等又は密接な関係を有する者、再生・更生手続中の者などは対象外である。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、沖縄県宿泊税の導入に伴い県内宿泊施設で実施する既存システム改修等である。別表では、宿泊税導入に伴って発生する既存システム改修、新たなシステム構築、ハードウェア及びソフトウェアの購入等に係る経費が対象とされる。一方、国などの補助金の交付対象となっている整備、システム改修等に直接要していない経費、租税公課、趣旨に合致しない経費は対象外で、同じ対象経費について他の補助金等との重複受給もできない。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は10/10、補助上限額は1施設当たり200万円である。別表には、200万円を超える場合でも宿泊税導入に伴う必要経費として事前に知事の承認を受けた場合はこの限りでない旨もあるが、通常の明示上限として amount_max は2,000,000円とした。1施設当たり200万円を超える交付申請には事前協議が必要で、補助金額は千円未満切捨て。交付決定前に着手する場合は事前着手届が必要で、実績報告、精算払又は概算払請求、取得財産管理、5年間の帳簿・証拠書類保存にも留意が必要である。