水田畦畔除去事業
概要
①事業概要:水田畦畔除去事業は、安城市の「食料・農業・交流推進事業補助金」の一つで、市内ほ場において水田の境界となる畦畔を除去する取組を支援する制度である。公式ページでは、所有者が異なる水田の境界となっている畦畔を除去し、補助金交付申請年度内に実施するものを対象としている。水田の区画を大きくし、農作業の効率化や農業経営体の強化につながる取組を後押しする性格の補助である。 ②対象者:補助対象者は、補助対象事業に係る土地の所有者である。公式ページでは、市内のほ場で実施すること、所有者が異なる水田の境界となっている畦畔の除去であることが要件とされ、土地所有者が同一の水田の境界である畦畔は対象外とされている。raw に含まれる相続届出様式からは、交付申請対象の農地が相続手続き中の場合、全ての関係相続人で協議の上、相続する旨の合意を届け出る取扱いも確認できる。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は水田の境界となる畦畔を除去した場合であり、実施明細書には実施場所の地番、農地台帳上の面積、土地所有者氏名、畦畔番号を記入する。提出時には、実施場所を蛍光ペンで着色し、除去した畦畔番号と両側の水田の土地所有者を記入した農地図面、畦畔除去前後の写真、安城市税に関する納付状況資料閲覧同意書が必要である。相続手続き中の農地では、登記事項証明書、遺産分割協議書、または農地の相続に係る届出書と相続関係確認書類を添付する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:公式ページで示された補助単価は、除去する畦畔1本につき土地所有者1人あたり20,000円で、共有の場合は20,000円に持分割合を乗じた額となる。全体の円建て上限は確認できないため、amount_max は制度上明示された最大固定単価である20,000円とし、総額は畦畔本数、土地所有者数、共有持分により変動する。提出期日は令和8年12月末日で、提出先はあいち中央農業協同組合の各支店である。国、県又は市の他補助事業等に該当する事業は対象外となる。