横浜市循環型ビジネス分野立地促進助成
概要
①事業概要:横浜市循環型ビジネス分野立地促進助成は、サーキュラーエコノミーに取り組む企業が横浜市内へ進出、または市内で本社等を拡張・移転する際に助成金を交付する制度である。対象は、循環型ビジネスに資する製品の製造や研究開発を行う企業などで、再生材等を活用した高付加価値製品、寿命・耐久性等に優れた製品、環境配慮設計に資する製品、再生材の活用・製造・研究開発、デジタル技術を活用した循環型の仕組みづくりなどが例示されている。 ②対象者:市外企業が横浜市内に初進出する場合と、市内に事業所等を持つ企業が本社等を市内で拡張・移転する場合が対象となる。市外企業は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社で、市内に本社、研究所、製造拠点、支店、営業所等を有しないものと定義されている。進出機能は本社、研究所、製造拠点で、対象部分は倉庫、展示スペース、ショールーム、店舗、飲食施設等を除く専有部分である。従業者は直接雇用する労働者で雇用保険の適用対象となる者とされる。 ③補助対象経費・補助内容:制度は対象部分の床面積を基礎に助成額を算定する。市内初進出では、対象部分の床面積が100㎡以上である本社、研究所、製造拠点が対象となり、床面積10㎡あたり20万円が支援内容である。拡張・移転特例では、拡張・移転前より対象部分の床面積が100㎡以上増加することが要件で、増加する床面積10㎡あたり20万円を助成する。賃貸借契約締結前に事業計画概要書を提出していない場合は助成金の申請ができず、契約前の手続が非常に重要である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:助成額は床面積10㎡あたり20万円で、上限は500万円であるため、amount_max は5,000,000円とした。令和8年度の事業計画概要書提出期限は令和8年12月28日、事業開始期限は令和8年12月31日で、交付申請は令和8年4月から令和9年1月まで、申請書提出の最終期限は令和9年1月29日とされる。申請額の合計が予算額を上回る場合は按分により減額されるほか、2年間の事業継続義務と毎年の状況報告があり、違反時は返還と年10.95%の加算金が生じ得る。