【東松島市】補助金・助成金:「東松島市空き店舗等活用支援補助金について」

実施機関東松島市産業部商工観光課商工振興・企業誘致係
公式PDF全文より作成
上限金額
¥500,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年7月17日 (残41日)
対象地域
宮城県
単一地域

概要

本補助金は、東松島市内の空き店舗等を活用して事業を行おうとする者を支援する制度です。空き店舗等の利用を促進し、新規事業と雇用の創出を通じて、市内産業の活性化と振興を図ることを目的としています。募集対象となる空き店舗等は、過去に商業活動に供され、事業開始時点で営利目的に利用されていない市内店舗、または東松島市空き家バンク登録台帳に登録されている物件です。 対象者は、空き店舗等を活用して事業を営む予定の者で、市内で新たに創業又は第二創業をする個人又は中小企業者等、既に事業を営んでいる個人又は中小企業者等、創業支援団体等が含まれます。市税等の滞納がないこと、暴力団関係者でないこと、空き店舗等の所有者本人や所有者の同一世帯・近親者でないこと、過去にこの補助金を受けていないことが必要です。新たな創業者は、特定創業支援等事業による支援証明書の交付を受けていることも求められます。 補助対象事業は、宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種で、風俗営業等の許可を要する事業やフランチャイズ契約等に基づく事業ではないものです。補助対象経費は、空き店舗等の取得費、改装費、賃借料で、事業遂行に必要であること、補助事業対象期間中の契約・発注により発生すること、領収書等で金額や支払が確認できることが条件です。消費税は補助対象経費に含まれず、賃借料は店舗部分に限られ、敷金・礼金・保証金・管理費・共益費等は対象外です。 補助率は2分の1以内で、1,000円未満は切り捨て、補助限度額は50万円以内です。取得費と改装費は事業開始日から1年以内、賃借料は事業開始日から2年以内が補助事業期間です。募集期間は令和8年6月1日から令和8年7月17日17時必着で、提出先は東松島市産業部商工観光課商工振興・企業誘致係です。交付決定後も、変更・中止・実績報告・証拠書類保存などの義務があるため、申請前の事前相談と提出書類の確認が重要です。

タグ

小売業飲食サービス業サービス業(その他)その他新規事業・創業地域活性化施設整備雇用・人材育成