国立市中小企業省エネ改修等事業費補助金は、地球温暖化対策として、市内事業所に省エネルギーに資する設備・機器を設置する中小企業者に対し、購入・設置・改修工事費の一部を補助する制度です。補助対象は、省エネルギー診断等の結果に基づき導入する設備・機器に限られます。 対象者は、市内に事業所を有し、市内の事業所に事業所用として設備・機器を設置しようとする中小企業者です。交付申請前3年以内にクール・ネット東京または省エネルギーセンターの省エネルギー診断等を受診し、その診断内容に基づいて設置すること、市税を完納していること、所有者の同意を得ていること等が必要です。 補助対象機器は空調設備、照明設備、その他省エネルギー診断等の結果に基づき導入する省エネルギー設備・機器です。補助額は補助対象経費の3分の1、上限50万円で、補助対象経費は設備・機器の購入および設置・改修工事に直接関係する費用(税抜)です。リースによる導入、販売・賃貸目的の導入、事業用以外へ効果が波及するもの等は対象外です。 申請受付は原則として令和9年2月27日までですが、交付決定額の総額が予算額に達した時点で終了します。申請は補助対象機器の設置・施工前に行い、完了届は工事完了日から1か月以内、最終提出受付は令和9年3月12日です。