①事業概要:台東区の「商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業(改修費等補助金)」は、近隣型商店街内の空き店舗を借りて事業を始める中小企業者等に対し、開業に必要な改修費等の一部を補助する制度です。区の公式ページは、商店街の一体性を確保し、にぎわいあふれる商店街づくりを目的とし、商店街活性化や地域貢献につながる事業を始める方を支援すると説明しています。令和8年度は改修費等補助金と賃借料補助金が同一ページで案内されていますが、本行は改修費等補助金だけを対象に整理しています。 ②対象者:対象は、事業について具体的な計画を有し、中小企業基本法第2条に定める中小企業者、または特定非営利活動促進法第2条第2項に定めるNPO法人です。店舗は台東区内の近隣型商店街区域内にある空き店舗で、概ね3か月以上経過した物件であることが必要です。空き店舗の所有者または管理者が3親等内の親族でないこと、出店後に商店街等へ加入して活性化に協力すること、風俗営業等ではないことなども確認されます。 ③補助対象経費・補助内容:改修費等補助金では、開店に必要な改修費等の工事費用が対象です。公式ページでは「開店に必要な改修費等の工事費用の2分の1 最大200万円まで」と示され、チラシでも中小企業者等に対して開業に必要な改修費の一部を補助すると記載されています。見積書、図面、計画書及び承諾書など、改修費等補助金だけに必要な添付書類があります。貸主から同意が得られた場合は、所有者支援事業に定める補助対象経費も対象になり得るため、工事内容と契約関係の整理が重要です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:募集期間は令和8年4月6日から6月30日までで、助成件数は改修費等補助金、賃借料補助金それぞれ最大5件です。補助率は2分の1、最大単筆上限は200万円です。改修費等補助金では令和8年4月1日以降に工事開始した物件であること、申請時に商工相談員による経営診断を受けること、申請年度の2月末までに工事を終えて事業報告書を提出することが求められます。申請は事前予約のうえ産業振興課へ持参し、郵送受付はありません。審査会では事業者がプレゼンテーションを行うため、出店計画、資金計画、商店街への貢献内容を具体化しておく必要があります。