東京都中央区:「中央区中小企業技術者高度研修受講助成」(令和8年度)

実施機関中央区 区民部商工観光課中小企業振興係
上限金額
¥100,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年1月29日 (残237日)
対象地域
東京都
単一地域

概要

中央区中小企業技術者高度研修受講助成は、中央区内の中小企業に勤務し、既に一定の技術を有する中堅技術者が、専門研修機関等による高度技術研修会に参加してさらに高度な技術を習得する場合に、受講料の一部を助成する制度です。令和8年度の公式ページでは、申請受付期間を令和8年4月1日から令和9年1月29日までとし、先着順で予算額に達し次第受付終了するとされています。製造業等の機械技術をはじめとする技術者の技術力向上を目的とする研修が対象であり、カウンセラー、コンサルタント、アドバイザーなどを生業にする人が自らのスキルアップのために受講する研修は対象外です。対象となるのは、中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者で、中央区内で1年以上事業を営んでいる事業者の経営者または従業員です。法人の場合は区内に本店登記があり、個人事業主の場合は区内に主たる事業所を有することが必要です。また、法人は法人事業税および法人都民税、個人事業主は個人事業税および住民税を滞納していないこと、風俗営業等に該当しないこと、みなし大企業でないことも要件です。助成額は研修受講料の2分の1で、千円未満は切り捨て、限度額は10万円です。申請に当たっては、まず商工観光課中小企業振興係へ事前相談を行い、受講する研修の概要が分かる資料を提示して助成可否の確認を受けます。そのうえで、研修受講の1か月前までに、中央区中小企業技術者高度研修受講助成申請書、必要に応じて業界団体推薦書、受講する研修の内容と受講料が分かる資料、企業概要、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写し、納税証明書などを提出します。受講終了後は1か月以内に補助金請求書を提出する必要があります。偽りその他不正の手段による交付や、交付決定内容・法令・要綱違反がある場合は交付決定が取り消されるため、研修内容、対象者、受講時期、税証明の有効期限を事前に確認して申請することが重要です。

タグ

雇用・人材育成