東京都:「令和8年度職場内障害者サポーター事業」
概要
公益財団法人東京しごと財団が実施する「職場内障害者サポーター事業」は、東京都内の職場で働く障害者に対し、同じ職場の社員等がサポーターとして継続的に支援できる体制をつくるための制度です。企業等は、サポーター候補者に財団の養成講座を受講させ、サポーター登録、支援計画の作成、6か月間の支援活動、フォローアップ研修の修了まで進めます。支援活動を完了した企業等には、職場内障害者サポーター設置奨励金が支給されます。 対象は、雇用保険の適用事業主で、本社または事業所が東京都内にある企業等です。各種法人、協同組合等の団体、個人事業主等も対象になり得ますが、暴力団関係者がいないこと、過去5年間に重大な法令違反等がないこと、都税の未納付がないこと、国・自治体・東京都政策連携団体等でないことなどの適格要件を満たす必要があります。サポーターと被支援者は原則として同一企業等・同一事業所に所属し、被支援者は障害者手帳等または診断書等で対象要件を確認できる従業員であることが求められます。 この制度は経費補助ではなく、支援活動後に定額の奨励金を支給する仕組みです。支給要件は、サポーター登録後に策定した支援計画に基づき6か月間の支援活動を行うこと、被支援者が支援開始日から6か月以上設置事業所に定着していること、サポーターが支援活動期間中にフォローアップ研修を修了していること、同一企業内の支援活動で過去に奨励金対象となっていないことなどです。奨励金は設置事業所1か所につき1年度1回が限度で、人数が増えても同一事業所の同年度内支給は1回です。 支給額は、中小企業(奨励金申請日時点で常時雇用する労働者数300人以下、かつ特例子会社でない企業等)が24万円、大企業および特例子会社が12万円です。申請書類は、支援活動終了日から原則1か月以内に提出します。JGrants の令和8年度受付期間は2026年4月1日0時から2027年3月31日23時59分(JST)までで、個別の奨励金申請期限は支援活動終了後1か月以内という相対期限です。申請には支給申請書兼請求書、誓約書、口座振替依頼書、支援報告書、登記事項証明書等、印鑑登録証明書、都税納税証明書、障害者手帳等の写し、事業所確認書類などが必要です。