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東みよし町起業創業支援事業補助金

実施機関東みよし町
公式PDF全文より作成
上限金額
¥500,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
徳島県
単一地域

概要

①事業概要:本制度は、徳島県東みよし町が町内での創業を促進し、産業の活性化を図ることを目的として、新たに創業する者や既存事業とは異なる新分野へ進出する者に対して、その立ち上げに要する経費の一部を予算の範囲内で交付する補助金制度である(令和3年6月18日告示第94号、東みよし町告示第96号の全部改正)。 ②対象者:補助対象者は、町内において補助事業年度内に創業または新分野への進出を予定している個人または法人であり、代表者が創業の日(法人の場合は会社設立の日、個人の場合は開業の日)または新事業開始の日に町内に住所を有することが必要である。さらに、町税を滞納していないこと、税務署へ既に開業届を提出していないこと、暴力団に関係する者でないこと、過去に同一の補助金交付を受けていないことが要件となる。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は別表第2に定められ、開業及び法人設立に伴う司法書士・行政書士等への申請書類作成費、店舗・工場・事務所の外装/内装/外構/駐車場整備等の改修費、機械・工具・器具・備品等の設備費、ソフトウェア使用権(当該年度分のみ)、特許等の知的財産権取得関連経費、試作品開発費、ウェブサイト作成・販路開拓広告宣伝費・展示会出展料・DM送料等の広報費が対象。フランチャイズ契約に基づく事業や農林漁業、金融保険業、風俗営業、医療・士業など別表第1の事業は対象外。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は消費税及び地方消費税を除いた補助対象経費の2分の1以内、上限額は50万円(1,000円未満端数切捨て)。申請は補助対象事業の開始前までに、規則第3条の補助金交付申請書に「新規創業・新分野進出に伴う確認書」「事業計画書」「誓約書兼同意書」を添付して提出する。町長は事業の新規性・将来性・具体性・地域性を審査して交付可否を決定。実績報告には収支決算書、経費支払証憑、開業届出書写しが必要で、事業完了年度終了後3年間は事業状況報告義務がある。

タグ

サービス業(その他)小売業製造業飲食サービス業その他新規事業・創業地域活性化設備投資販路開拓