日本国内の特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願を支援します!~令和8年度大分市中小企業者経営力強化促進補助金(知的財産権取得促進事業)~

実施機関大分市
公式PDF全文より作成
上限金額
¥500,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
大分県
単一地域

概要

大分市中小企業者経営力強化促進補助金のうち、本件は別表第3の「知的財産権取得促進事業」である。市内中小企業が新製品、新技術又は役務に関して国内で特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の出願を行う取組を支援し、技術の高度化、競争力、経営基盤の強化につなげる制度である。令和8年4月1日施行の要綱に基づく申請分が対象で、固定の募集締切日は原資料上では示されていない。 対象者は、産業競争力強化法上の中小企業者で、個人は大分市内に住所と事業所を、法人は市内に本社又は支社等を有し、市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者である。同一補助対象事業について国、県その他機関から他の補助金等を受けていないことも必要で、市税滞納者、暴力団員又は密接関係者、公序良俗に反する事業等は対象外となる。大企業等による一定以上の所有・出資・役員兼務がある者も中小企業者から除外される。 補助対象経費は、特許権、意匠権、商標権の出願に係る出願料、電子化手数料、弁理士に対する報酬である。実用新案権については、出願料、電子化手数料、登録料(3年間分に限る。)及び弁理士報酬が対象となる。消費税等は除外され、補助金額は補助対象経費に補助率を乗じ、千円未満を切り捨てた額又は補助限度額の低い方で、予算の範囲内で交付される。 補助率は2分の1。限度額は特許権又は実用新案権が1件当たり200,000円、意匠権又は商標権が1件当たり100,000円で、さらに1補助対象者が同一年度に受けられる知的財産権取得促進事業の補助金は500,000円が上限であるため、amount_maxは500,000円とした。申請時期は事業着手前又は事業完了後で、事前申請の場合は実績報告を完了後30日又は年度末の早い日まで、事後申請の場合も完了後30日又は年度末の早い日までに行う点が重要である。

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