①事業概要:山形村小規模事業者チャレンジ補助金は、村内の小規模事業者が自らの事業の現状を点検し、経営の見直しを行うとともに、環境対策やDXの導入など時代の変化に対応した経営手法を取り入れ、創意工夫により更なる発展、向上をめざして積極的にチャレンジする事業に対して補助金を交付する制度です。事業者の意欲と主体的な取り組みを後押しし、安定的かつ持続的な経営の実現と村の商工業の活性化に資することを目的とし、令和8年5月1日から施行されます。 ②対象者:補助対象者は商工会法第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員数が業種区分に応じた人数(商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊・娯楽業及び製造業その他は20人以下)に該当し、かつ山形村商工会の会員である者です。常時使用する従業員には正社員、パート、継続雇用のアルバイトを含み、会社役員、個人事業主、同居の親族のみで働く者は含みません。村税等の滞納(現年度分を除く)がある場合は交付されません。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は機械装置等整備費(機械装置・設備等の導入、既存設備の機能向上・改良)、広告宣伝費(看板・パンフレット・チラシ等)、展示会等参加費、商品等開発費(新商品の研究開発・試作品開発)、DX/脱炭素化(デジタル技術導入、CO2削減、省エネルギー効果向上)、委託費(専門的業務の外部委託に限る)の6区分です。土地・建物の取得・賃借、車両購入、汎用性の高いもの、消耗品・光熱水費・通信費等の経常経費、人件費、旅費、飲食費、租税公課、金融機関諸経費、単なる修繕・買い替えは対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金の額は補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨)とし、上限10万円。1事業者につき1回限りの交付です。申請は交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、見積書、営業実態確認書類(法人は全部事項証明書、個人事業主は直近の確定申告写し)、山形村商工会の意見書を添えて村長に提出します。事業完了後30日以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)の提出が必要で、庁内の審査委員会が審査します。