新座市経営革新計画支援事業補助金

実施機関新座市役所 産業振興課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥100,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年2月26日 (残265日)
対象地域
埼玉県
単一地域

概要

①事業概要:新座市経営革新計画支援事業補助金は、市内事業者の売上拡大、利益向上等を図るため、埼玉県を始めとする都道府県が承認する経営革新計画の採択事業者に対し、同計画に沿った事業経費の一部を助成し、販路開拓等を支援する補助制度です。経営革新計画とは、主に新商品の開発生産や新しいサービスの開発・提供等の新事業活動に係る計画を事業者が策定し、採択制により各都道府県が承認するものです。 ②対象者:以下の全てを満たす事業者が対象です。⑴市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる法人又は個人事業主の方、⑵市税を滞納していないこと、⑶令和4年4月以降に経営革新計画の承認を受けていること(埼玉県のほか、他の都道府県で承認されたものも対象)。市内に事業実態があれば、市内の本店・支店登記がなくても対象となります。 ③補助対象経費・補助内容:承認された経営革新計画に沿って実施する事業の経費が対象です。具体的には、機械購入、備品購入、構築物(工事費)、ソフトウェア購入、リース資産、開発費などの資産形成経費、及び広報費、外注費、賃借費、修繕費などの販売費及び一般管理費が含まれます。維持管理費については「3か月分」が対象です。一方、人件費、仕入れ費用、光熱費、通信費、家賃、汎用性のある備品、振込手数料、接待交際費、土地購入費などは対象外です。市外で経費を導入する場合や、交付決定前に契約・支払いを行った場合も対象外となります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助額は対象経費の2分の1(千円未満切捨て)、補助上限額は10万円です。交付申請の締切は令和9年2月26日、実績報告の締切は令和9年3月31日です。予算上限に達した場合は受付終了となります。申請の流れは、⑴新座市商工会への経営革新計画申請→⑵承認→⑶市への交付申請→⑷交付決定→⑸事業実施→⑹実績報告→⑺交付額確定→⑻請求書提出→⑼補助金振込みです。同一経費について国・県の他補助金との重複は不可。1回の経営革新計画につき1回の補助で、複数承認事業があれば事業ごとに申請可能です。

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