新宮市創業支援補助金
概要
①新宮市創業支援補助金は、新宮市内でこれから創業する人に対し、創業に必要となる費用の一部を補助する制度です。対象となる「創業」は、事業を営んでいない人が新たに事業を開始する場合、または新たに法人を設立して事業を開始する場合を指し、事業継承は含まれません。既存事業者が既存事業とは異なる事業を行う第二創業も資料上の備考に示されています。 ②対象者は、市内に住民票を置く個人事業者、市内に主たる事業所を持つ法人、または創業までに市内に住民票を置く移住者です。あわせて、市税を滞納していないこと、開業後5年以上継続して営業することが必要です。5年未満で閉店または長期休業した場合は、補助金返還を求められる場合があります。申請書では、市内の住民・法人登録、要綱第4条第2項各号に該当しないこと、他の助成制度の適用がないこと、提出書類に偽りがないことも誓約します。 ③補助対象経費は、事業所等の改修・改装に係る工事費である改装費、事業に必要な機械等の購入・設置費である設備費、賃貸店舗等の家賃(最大6カ月間)、チラシ印刷、新聞・雑誌広告、ホームページ開設費などの広告宣伝費です。一方、一般車両やパソコンなど汎用性が高く目的外にも使用できるもの、敷金、礼金、保証金、共益費、駐車場代、通信費は対象外です。必要書類は、申請書、計画書、位置図、完納証明書、開業届または法人届出書等に加え、経費区分ごとの見積書、写真、図面、契約書、カタログ等です。 ④補助率は対象経費の2分の1以内で、通常の上限は50万円、商店街等で営業する場合は上限60万円です。補助金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てます。申請期間は通年ですが、予算に達し次第受付終了となるため、早めの相談と申請が重要です。必ず購入・着工前に申請し、補助金交付決定日以降に着工・購入等を行う必要があります。事業期間は申請年度の3月31日までで、それまでに支払った経費が対象です。事業完了後は実績報告書、請求書、振込先資料、支払証明書類等を提出し、交付確定後に支払われます。