「情報・通信産業等支援補助金」(令和8年度)
概要
①事業概要: 周南市情報・通信産業等支援補助金は、中心市街地等への都市型産業の立地を促進し、地域経済の活性化並びに雇用の創出及び拡大を図るため、新たに本市において情報・通信産業等を営む事業者に対して補助金を交付する制度です。周南市補助金等交付規則に定めるもののほか、本要綱で必要な事項を定めています。 ②対象者: 補助金の交付の対象となる事業者は、(1)事業所の新規開設(市内事業所の移転等は除く)であること、(2)新規開設時の雇用従業員のうち本格操業開始後1年間の雇用実績があり、かつ雇用保険法の被保険者になっている者が5人以上でその後もその条件が維持されること、(3)事業者認定の決定から概ね6月以内に本格操業を開始できること、(4)交付申請時において都市機能誘導区域で別表に定める事業を1年以上継続して操業していること、(5)市税の滞納がないこと、(6)事業所開設に当たり本市の他の条例/規則/要綱その他の規程による補助金等の交付を受けていないこと、の全てを満たすもの。市外に本店所在地を置く事業者が「周南市立地適正化計画」に定める都市機能誘導区域に新たに事業所を設置する「新規開設」が前提。 ③補助対象経費・補助内容: 対象事業者は日本標準産業分類のソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、広告代理業、デザイン業、自然科学研究所、デジタルコンテンツ業、事務処理サービス事業の用に供する事業を営む者。補助対象経費: (1)通信回線使用料 - 2分の1以内・本格操業開始後3年間、(2)賃借料 - 2分の1以内・本格操業開始後3年間(事業所賃借料、駐車場賃借料2台分まで)、(3)研修に係る経費 - 2分の1以内(研修受講料、試験料、旅費、講師招へい費用等)・新規開設1年間・100万円限度、(4)新規雇用従業員に係る経費(人件費)- 新規雇用従業員数×30万円以内(非正規15万円以内)・本格操業開始後3年間・1年間3,000万円限度、同一新規雇用従業員へは1回限り。上記(1)〜(3)の補助金の計は1年間2,000万円限度。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント: 周南市情報・通信産業等支援補助事業認定申請書(別記様式第1号)を事業所の新規開設をした日から3月以内に市長に申請(雇用5人以上・操業開始・1年継続要件は認定申請時には見込みでOK)。本格操業開始日から1年経過した日から起算して60日以内 or 3月31日のいずれか早い日までに補助金交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出(第2/3年度分も同様、それぞれ2年/3年経過から60日以内 or 3月31日)。本格操業開始日から5年未満で事業休止・廃止 or 雇用従業員数4人以下 or 偽り/不正/法令違反 等は交付決定取消・返還命令の対象。