広島県尾道市:「尾道市中小企業等臨時特別支援事業」(令和8年度)
概要
尾道市中小企業等臨時特別支援事業は、人手不足や物価高騰の影響を受ける尾道市内の中小企業者等が、職場環境の改善による人材確保、または設備投資等による生産性向上に取り組む場合に、必要経費の一部を補助する令和8年度の事業者向け補助金です。尾道市公式ページおよび実施要領では、国の重点支援地方交付金を活用し、市内企業の新たな事業展開、経営基盤の確立、賃上げ環境の整備を後押しする制度と説明されています。申請先は尾道市商工課で、メール、郵送、窓口提出に対応しています。 対象者は、尾道市内に事業所を有し、1年以上事業を継続している中小企業者、個人事業主、中小企業団体、特定非営利活動法人、農業法人などです。補助事業の実施場所は申請者の市内事務所または事業所である必要があり、市税の滞納がないこと、今後も事業継続意思があること、取組事例の公表や調査に協力すること、同じ補助対象事業について国・地方公共団体・民間団体等から重複補助を受けていないことが求められます。大企業・みなし大企業、政治団体、宗教団体、医療法人、歯科法人、暴力団員等、風俗営業等は対象外です。 補助対象は大きく職場環境整備枠と生産性向上枠に分かれます。職場環境整備枠は、労働環境を向上させ、従業員に即座に効果があり、一時的ではなく継続した環境整備となる事業が対象です。例としてLED照明設備、熱中症対策設備、託児スペース、バリアフリー、トイレ整備、外国人材の業務円滑化、休憩室や更衣室等が挙げられています。生産性向上枠は、省人力化設備やシステム導入、DXコンサルティング、DXスキル向上研修など、労働生産性の向上に資する取組が対象です。 補助率は両枠とも2分の1以内で、補助限度額はそれぞれ250万円です。補助対象経費は原則5万円以上で、千円未満は切り捨てます。月額利用料、交付決定前に支払った経費、人件費・賃料・通信料などの事業運営費、消費税、リース、単なる更新や買い替え、中古品・車両購入などは対象外またはQ&A上の不適格例として示されています。申請期間は令和8年4月20日から令和8年7月31日必着までで、事業着手前の申請と交付決定が必須です。予算額に達した場合は期間中でも受付終了となり、実績報告は事業完了後30日以内または令和9年1月31日のいずれか早い日までに提出します。