平川市地域産業支援事業補助金
概要
平川市地域産業支援事業補助金は、地域産業の振興と発展を図るため、地域での新商品開発等に挑戦する事業者を支援する令和8年度の制度です。対象は、支援機関等と一緒に取り組む新製品・新技術・新サービスの開発、観光客向け土産品(雑貨・工芸品に限る)の開発、その他地域産業の活性化に資すると市長が認める事業です。対象事業は完成後5年以上継続される見込みが必要で、単なる名称・意匠変更、既存商品の単純改良、飲食店等のメニュー開発、機械器具類の購入が主目的の事業などは対象外です。 補助対象者は、平川市内に本社又は主たる事務所を置く中小企業者です。住民税等に滞納がないことが必要で、個人事業主の場合は世帯員全員を含めて確認されます。また、同一年度中にこの要綱による事業認定を受けていないこと、補助対象事業について本市が行う他の助成制度に基づく助成金等を受けていないことが条件です。支援機関等は認定経営革新等支援機関、青森県産業技術センター、21あおもり産業総合支援センター、民間アドバイザー等で、民間アドバイザーと取り組む場合は平川市商工会の意見書が必要です。 補助対象経費は、講師謝金、講師又は外部専門家への旅費、備品購入費、原材料費、宣伝広告費、委託費、外注加工費、商談会経費です。旅費は1人当たり6万円かつ補助対象経費の20%以内、備品購入費は補助対象経費の50%以内、原材料費は補助対象経費の20%以内といった経費区分別の制限があります。商談会経費は、最小限必要な交通費2人分まで、出展料、食事代を除く宿泊費などが対象で、宿泊費は1人1泊1万円・2人まで・展示会等の開催日数に1を加えた日数を上限に算定されます。消費税及び宿泊税は対象外です。 補助金額は、法人が200万円以内、その他が50万円以内で、補助率は補助対象経費の2分の1以内です。他の補助金等を併用する場合は、それを控除した額の2分の1以内となり、千円未満は切り捨てです。提案書の提出期限は令和8年12月18日、事業実施期間は事業認定日から令和9年3月31日までです。事業認定後30日以内に交付申請を行い、実績報告は事業完了から30日経過日又は令和9年3月31日の早い日までに提出します。事業完了後は翌年度から5年間、毎年4月末まで事業実施状況報告書の提出が必要です。