常陸太田市中小企業融資制度利子補給金

実施機関常陸太田市商工観光部商工振興・企業誘致課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥1,000,000
補助率
1%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月31日 (残298日)
対象地域
茨城県
単一地域

概要

①常陸太田市中小企業融資制度利子補給金は、中小企業者等の金利負担を軽減するため、常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例に基づくあっせん融資、又は小規模事業者経営改善資金貸付制度要綱に基づく経営改善資金の融資を受けた事業者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する制度である。対象は融資そのものではなく、対象融資の返済金に含まれる利子相当額であり、資金繰りの継続負担を抑えることを目的とする。 ②対象者は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、あっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた者で、市内で事業活動を営んでいること、市税等の滞納がないこと、暴力団及び暴力団員並びにこれらに準ずる反社会的団体や構成員でないことが必要である。令和7年3月31日以前に融資を受けた者で、補給を受けていない期間がある場合も、公式ページでは申請可能とされている。 ③補給期間は、あっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から60か月間である。ただし、令和7年3月31日以前に融資を受けた者は補給期間が12か月となる。補給金額は、申請を行う日の属する年の前年に支払った返済金のうち、当該融資に係る利子に相当する額で、融資利率が1パーセントを超える場合は1パーセント相当額が上限となる。市例規のあっせん融資限度額は最大2,000万円、経営改善資金も公式情報で2,000万円であるため、制度上の推算上限は2,000万円×1%×60か月で100万円と整理する。単年度の補給対象は最大20万円相当で、実額は返済実績に応じて変動する。 ④令和8年度分は、令和8年1月1日から12月31日までの返済金に係る利子について、令和9年1月4日から3月31日までに申請する。申請書類は、交付申請書兼請求書、融資に係る金銭消費貸借契約書の写し、返済予定表、返済金の支払いを証する書類の写し、振込先口座が分かる書類の写しである。一度補給金の交付を受けた融資の借換えは対象外で、1円未満の端数は切り捨てられる。

タグ

製造業建設業卸売業小売業飲食サービス業観光・宿泊業運輸・物流・郵便専門・技術サービス生活関連・娯楽サービス業(その他)その他地域活性化設備投資