市内事業者向け「加須市省エネ診断等支援補助金」
概要
①加須市省エネ診断等支援補助金は、市内事業所の脱炭素化を進めるため、国や埼玉県等が実施する省エネ診断等の受診費用を補助する制度である。対象となる診断は、省エネルギーセンターの省エネ最適化診断・ステップアップ診断、環境共創イニシアチブのウォークスルー診断・IT診断・伴走支援、埼玉県のナビ診断・専門診断で、設備更新そのものではなく、現状把握や改善提案を受けるための診断費を支援する点が特徴である。 ②対象者は、市内の事業所の代表者で、申請日の属する年度に当該事業所の省エネ診断等を受診する者である。暴力団、暴力団員又は関係者に該当しないこと、市税を滞納していないこと、同一年度内に同一事業所で本補助金の交付を受けていないことが必要となる。対象事業所の例として、市内に所在する工場、倉庫、店舗、事務所、病院、福祉施設などが示されており、各診断の実施機関が定める受診要件も満たす必要がある。 ③補助対象経費は、省エネ診断等の受診に要する費用である。ただし、消費税及び地方消費税、当該費用の支払いに係る振込手数料は対象外である。申請時には、交付申請書、市内に事業所を有することを証する書類、誓約書兼同意書、省エネ診断等の申込みを証する書類、補助対象経費の額が確認できる書類を提出する。受診後は、実績報告書、支払を証する書類、診断を受けたことを証する書類を提出し、確定通知後に請求書を提出する流れである。 ④補助額は、省エネ診断等の受診費用全額で、1,000円未満は切り捨て、1事業所につき上限25,000円である。申請期間は令和8年5月1日から令和9年3月24日までの先着順で、予算額に達し次第終了する。令和8年5月1日以降に受診した診断が対象で、実施機関へ診断の受診申込みを完了した後、実際に受診する前に市へ補助金申請書類を提出する必要がある。実績報告書は診断結果の報告を受けた日から30日を経過した日又は令和9年3月24日のいずれか早い日までに提出する。