市内事業者エコ化支援補助金

実施機関川崎市環境局脱炭素戦略推進室
公式PDF全文より作成
上限金額
¥2,200,000
補助率
33%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年1月12日 (残220日)
対象地域
神奈川県
単一地域

概要

①事業概要:川崎市の「市内事業者エコ化支援補助金」は、市内の中小規模事業者が実施する再生可能エネルギー源利用設備や省エネルギー型設備の導入に対し、補助金を交付する制度です。太陽光発電設備、太陽熱利用設備、風力発電設備、小水力発電設備、地中熱利用設備、バイオマス利用設備、これら発電設備と接続する蓄電池・V2H、省エネルギー型設備、川崎CNブランド認定製品、EMS装置などの導入を対象に、地球温暖化対策の推進と市内中小規模事業者の振興育成を図ります。 ②対象者:対象となるのは、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例に定める中小規模事業者で、市内に事業所を有する、または市内に事業所を新設する事業者です。対象区分は、中小企業者、従業員100人以下の学校法人、従業員300人以下の医療法人、従業員100人以下の社会福祉法人で、学校法人・医療法人・社会福祉法人は再生可能エネルギー源利用設備等とEMS装置の導入が対象です。完了届の提出時までに「川崎市脱炭素経営アクション推進事業者」の認定を取得する必要があり、川崎市税及び川崎市に対する債務の滞納がないこと、大企業役員・職員兼務者が役員総数の2分の1以上を占めないこと、法令等を遵守していることも求められます。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、対象設備の購入及び設置工事に関する費用から、国・県等の補助金、寄付金その他の収入を控除した額です。補助対象経費が50万円以上で、事業者自らが費用負担し、令和9年3月15日までに工事及び支払等を完了する事業が対象です。再生可能エネルギー源利用設備等は中小企業者・学校法人・医療法人・社会福祉法人が対象で、省エネルギー型設備と川崎CNブランド認定製品は中小企業者のみが対象です。居住用途や居住用途との兼用部分、中古設備、リース契約、区分が明確でない兼用設備、同一事業について既に川崎市の助成制度を受けている事業は対象外です。調査費、事務費、既設設備の処分費、消費税・地方消費税、税金、銀行振込手数料等も補助対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:再生可能エネルギー源利用設備等は補助対象経費の3分の1、上限200万円で、太陽光発電設備を含む場合は太陽光発電出力1kWあたり1万円、上限20万円の加算があります。このため最大表示額は220万円です。省エネルギー型設備は補助対象経費の4分の1、上限150万円で、別表4の川崎CNブランド認定製品を導入する場合は補助対象経費の20分の1、上限50万円が加算されます。募集期間は令和8年4月1日から令和9年1月12日まで、完了届提出期限は令和9年3月15日です。申請前に必ず事前相談票を提出し、省エネルギー型設備やEMS装置を導入する場合は年度末までに省エネルギー診断を受診して報告書を受領する必要があります。工事契約や発注は交付決定通知日以後でなければならず、交付決定日前に契約した場合は補助を受けられません。

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