川越市農業機械修繕支援事業補助金について
概要
①事業概要:川越市農業機械修繕支援事業補助金は、市内農業の経営基盤強化を図るため、農業機械の修繕を行う農業者及び農業法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度である。公式ページでは、市内在住の農業者及び農業法人に対して農業機械の修繕費を補助すると説明されている。令和8年度制度で、要綱は令和8年4月1日施行、申請受付は令和8年7月1日から令和9年2月26日までで、先着順のため予算が無くなった時点で受付終了となる。 ②対象者:対象は、市内在住の農業者又は市内に本店所在地を置く法人である。法人の場合は、農地法の許可等を受けて農地を所有、賃借又は使用貸借している農地所有適格法人、又は農業委員会へ前年度分の事業状況報告等を行った法人に限られる。さらに、市内農地で30アール以上耕作しており、補助申請年度の4月1日時点で農地台帳に記載があること、申請者及び同農家世帯員に納期限を過ぎた市税の未納がないことが必要である。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象は、劣化・摩耗等により修理が必要となる農業機械の修繕費用である。対象機械は田植え機、トラクター、コンバイン、その他農業機械で、チラシでは動力用農作業機械全般が例示されている。ただし、運搬用トラック、フォークリフト等のように農業経営以外の用途に容易に使える汎用性の高いものは対象外であり、修理部品のみ購入して農業者自身で修繕する場合も対象外である。対象経費は税込3万円以上の修繕費のうち、消費税及び地方消費税を除いた額である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金額は修繕に係る経費の3分の1以内で、上限は10万円、算定額の千円未満は切り捨てる。1農家世帯又は1法人につき年度内1回限りの補助で、同時申請により予算額に達する場合は按分されることがある。申請は郵送不可で、市役所本庁舎5階の農政課窓口へ持参する。必要書類は交付申請書、預金口座振込依頼書、修繕費の支払いを証する書類、明細書等、修繕前後の写真、誓約書であり、訂正に備えて申請時に認印を持参する点にも注意が必要である。