川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金
概要
①事業概要:川越市中小企業者等物価高騰対策経営改善支援金は、物価高騰の影響を受けている市内中小企業者等が持続可能な経営を維持できるよう、経営革新計画又は先端設備等導入計画の新規承認・認定を受けた事業者を支援する制度である。単なる経費精算型補助ではなく、一定の計画承認等を取得した市内事業者に対して固定額の支援金を交付し、経営改善、労働生産性向上、新事業活動や先端設備導入を後押しする。 ②対象者:対象は、経営革新計画を作成し埼玉県から新規承認を受けた者、又は先端設備等導入計画を作成し川越市から新規認定を受けた者で、さらに市内に事業所を有し、引き続き市内で事業を継続する意思がある中小事業者等である。市税を滞納していないこと、令和8年3月1日以降に新規に計画を策定し承認等を受けていること、暴力団員又は暴力団に関与する事業者でないこと、法令及び公序良俗に反していないことも必要である。個人事業主は住まいが市外でも、市内に店舗や事業所等があれば対象になり得る。 ③補助対象経費・補助内容:交付額は10万円で、経営革新計画及び先端設備等導入計画ごとに一の事業者につき1回のみ交付される。経営革新計画では、承認書、承認申請書、経営革新計画の各別表、事業所所在を確認する書類、振込先通帳等が必要である。先端設備等導入計画では、認定書、認定申請書、確認書、投資計画に関する確認書、先端設備等導入計画、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面等が必要となる。過去にこの支援金の交付を受けた者は対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:本支援金は固定額10万円の交付であり、公式資料上は補助率設定ではなく定額支給として整理されている。受付期間は令和8年5月11日から令和9年3月1日必着までで、予算の範囲内での交付のため上限に達し次第受付終了となる。申請は郵送又は窓口で受け付け、郵送は消印不可で令和9年3月1日必着、窓口は平日9時から17時までである。交付決定後に要件不該当や不正が判明した場合は取消しや返還があり、証拠書類は令和14年3月31日まで保存する必要がある。