【岡山県】補助金・助成金:【令和8年度】電気自動車(EV・PHEV)の充電設備の設置を支援します
概要
①事業概要:岡山県は、電気自動車(EV)及びプラグインハイブリッド自動車(PHEV)を安心かつ快適に使うことのできる充電環境を整備し、EV等の普及を促進することによって県内の温室効果ガスの排出抑制を図るため、県内に充電設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。対象事業は「急速充電設備設置事業」と「普通充電設備等設置事業」の2区分で、令和8年度分の交付申請受付を行います。 ②対象者:交付対象者は、申請日の属する年度の4月1日以降に補助事業に係る契約を締結する者で、(1)地方公共団体、(2)法人、(3)新設若しくは既設の共同住宅及び長屋(マンション等)の管理組合の代表者又は所有者、(4)公共施設・商業施設・宿泊施設等に充電設備を設置する個人事業主(自動車販売会社の店舗は除く)、(5)月極駐車場の所有者、(6)上記(1)〜(5)の者とリース契約を締結する法人が該当します。暴力団員等及びその関係者は申請できません。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は充電設備の購入費(CEV補助金実施団体が承認した補助金交付上限額又は購入価格のいずれか低い方)と設置工事費(充電設備設置工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費及びその他設置に係る費用)です。要件として、新品であること、県の他の補助金と重複して申請していないこと、公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所に設置すること、案内板を設置すること、充電料金を徴収すること等を満たす必要があります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は急速充電設備が1/2、普通充電設備等は原則1/2(既築分譲マンションへ設置する場合は3/4)。補助上限額は急速充電設備が1台につき1,500千円(2口以上は1口につき250千円を加算)、普通充電設備等が1台につき180千円。補助上限台数は急速充電設備が1施設等につき1台、普通充電設備等は施設の駐車場収容台数の2割以内又は10台のいずれか低い方。令和8年度の交付申請期限は令和9年2月10日、実績報告期限は令和9年3月25日です。設置完了日から5年間の保有義務期間があります。