岡山市事業承継支援補助金
概要
①岡山市事業承継支援補助金は、市内で優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業の事業を継続させ、技術・サービスや雇用の喪失を防ぎ、地域経済の活性化を促進するための補助制度である。令和8年度募集要項では受付開始が令和8年4月1日とされ、予算がなくなり次第募集終了となる。対象は親族又は従業員への事業承継に向け、経営状況・経営課題等の把握、事業承継計画の作成等を行う取組である。 ②補助対象者は、本店登記が岡山市内にある法人、または岡山市内に住民登録を行っている個人の中小企業者で、親族又は従業員への事業承継を行う事業者である。対象業種は日本標準産業分類のうち要項別表に掲げる幅広い業種だが、興信所、バー・キャバレー・ナイトクラブ、易断所、競輪・競馬等、マージャンクラブ、パチンコホール、宗教、政治・経済・文化団体等の除外業種は対象外である。許認可等が必要な業種では取得済みであること、確定申告を一期以上行い市税を滞納していないこと、みなし大企業者や暴力団関係者等でないことも要件である。 ③補助対象事業は、親族又は従業員への事業承継に向けて実施する初期診断、課題分析・コンサルティング、企業価値の算出、事業承継計画の作成である。原則として事業承継計画書の作成は必須で、あわせて初期診断、課題分析・コンサルティング、企業価値の算出のうち一つ以上を実施する必要がある。対象経費は、専門家等に支払う謝金、委託費、外注費、手数料等で、使用目的が本事業に必要と明確に特定でき、交付決定後から令和9年2月末日までに発生し、証拠資料等で金額が確定できるものに限られる。消費税、顧問料、官公庁手続費、訴訟・トラブル対応費、M&A経費、成功報酬等は対象外である。 ④補助率は補助対象経費(税抜き)の3分の2以内、補助限度額は100万円で、1,000円未満の端数は切り捨てる。申請希望者はまず補助事業計画書(様式第3号)の申請者概要と実施事業概要を記入して、岡山市産業振興課経営支援係の事前相談を受ける必要がある。事前相談後に交付申請書類一式が配布され、申請は持参または郵送で行う。交付決定前に事業を実施した場合は対象外となり、補助対象経費に係る事業は令和9年2月末までに終了する必要がある。