岐阜県神戸町:「神戸町創業支援事業補助金」

実施機関神戸町 産業建設部 産業環境課 / 神戸町商工会
上限金額
¥500,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
岐阜県
単一地域

概要

神戸町創業支援事業補助金は、神戸町が神戸町商工会と連携し、町内で新たに法人または個人事業主として事業を開始する創業者を支援する補助金です。町の産業振興と地域経済の活性化を目的としており、創業時に発生しやすい設備、事業用車両、調査委託、広報、官公庁への申請書類作成等の費用を対象に、経費の一部を補助します。公式ページには要綱、交付申請書、実績報告書、請求書、事業計画・収支予算、補助対象経費の説明資料が掲載されています。 対象となるのは、事業を営んでいない個人が開業届により個人事業主として新たに事業を開始する場合、または事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して事業を開始する場合です。個人事業主は創業日までに町内に事業所を有すること、会社の代表者は創業日までに町内を本店所在地として法人登記を行うことが必要です。町税等の滞納がないこと、神戸町商工会へ入会すること、認定特定創業支援事業等で経営・財務・人材育成・販路開拓の各支援を継続的に4回以上かつ1か月以上受けた上で事業計画を作成することも要件です。 補助対象経費は、交付決定日以降、当該年度内に要した創業関連経費です。具体的には設備費、道路運送法上の事業用自動車として町長が認める車両購入費、専門家等への調査委託費、ホームページ作成・パンフレット・チラシ・広告宣伝費、開業や法人設立に伴う司法書士・行政書士等への申請書類作成経費が対象です。一方、不動産購入、消耗品、汎用性の高いパソコン・カメラ、登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明取得費用などは対象外とされています。補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は50万円です。 申請は公式ページ・要綱上、固定の募集開始日や申請締切日が示されていません。令和10年3月31日は要綱の失効日であり、申請期限ではないため、DBの application_end には使用しません。交付申請では、交付申請書、事業計画書、収支予算書、町税の納付状況確認書類、住民票の写し、補助対象経費の内訳説明書類等を提出します。事業完了後は、事業完了後30日以内または申請年度末日のいずれか早い日までに実績報告を行い、領収書等、開業届写し、登記事項証明書、営業許可証、完成写真などを提出する必要があります。

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