山形県賃金引上げ緊急支援

実施機関山形県
公式PDF全文より作成
上限金額
¥500,000
締切
2026年9月30日 (残116日)
対象地域
山形県
単一地域

概要

①山形県賃金引上げ緊急支援は、令和7年度地域別最低賃金の大幅な引上げを受け、急激な賃上げに対応する県内中小企業者等を支援する給付型の支援金である。制度目的は、物価高を上回る所得増加の実現に向けて、山形県内の中小企業者等が行う最低賃金水準付近の労働者の賃上げを後押しすることにある。公式特設サイトでは、申請受付は令和8年2月20日に開始され、申請期限は令和8年9月30日まで、郵送の場合は当日消印有効とされている。 ②対象者は、山形県内に本社、主たる事業所、支店・営業所等を有し、県内事業所で常時使用する従業員を1人以上雇用する中小企業者または個人事業主である。個人事業主は山形県内税務署に開業届を提出していることが必要で、法人は中小企業基本法上の中小企業者の範囲で事業を営む普通法人、公益法人等、協同組合等が対象になり得る。ただし、県税未納、不正受給歴、過去5年間の重大な法令違反、性風俗関連特殊営業、反社会的勢力との関係、会社更生・民事再生手続中、賃上げ促進税制の適用、みなし大企業等は対象外である。 ③支給要件は、令和7年10月1日から令和7年12月23日までの間に、1時間当たり賃金が1,032円未満の従業員について、賃金を64円以上引き上げ、1,032円以上にすることである。対象従業員は山形県内事業所に勤務し、最低賃金法の適用を受ける正規または非正規雇用労働者で、非正規雇用労働者は週所定労働時間20時間以上が必要である。令和7年度または令和8年度のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用対象従業員は人数に含められず、賃上げ後は申請時まで支払実績があり、雇用と賃金水準を1年以上継続する必要がある。 ④支援金額は、77円以上賃上げした場合に正規雇用労働者1人当たり5万円、非正規雇用労働者1人当たり3万円、64円以上77円未満の場合に正規雇用労働者1人当たり4万円、非正規雇用労働者1人当たり2万円である。いずれも1事業者当たり支給上限額は50万円で、申請書兼請求書、従業員一覧表兼給与計算シート、賃上げ前後の労働条件通知書または雇用契約書、賃金台帳、振込口座書類、賃上げ促進税制を利用していないことが確認できる税務書類等を提出する。申請は原則電子申請で、電子申請できない環境の場合のみ郵送申請となる。

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