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山形県上山市:「上山市産業人材市内誘導奨励金」

実施機関上山市 産業観光課 企業誘致推進係
上限金額
¥600,000
補助率
100%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2027年3月31日 (残298日)
対象地域
山形県
単一地域

概要

上山市産業人材市内誘導奨励金は、産業人材の市内居住を誘導し、市内企業の拠点強化、定住人口の拡大、従業員の定着を図るため、上山市内に本社又は事業所を持つ中小企業・個人事業主が対象労働者を雇用した場合に奨励金を交付する令和8年度の制度です。対象事業者は、市内に本社又は事業所を持つ中小企業基本法上の中小企業又は個人で、令和7年10月1日以降に事業主都合の解雇を行っておらず、その予定もなく、対象労働者を6か月以上雇用し、市税を完納している必要があります。対象労働者は一般枠と異動枠に分かれ、一般枠では令和7年10月1日から令和8年9月30日までに期間の定めのない雇用契約を締結し、パート・アルバイトでなく、雇用又は正規転換時に40歳未満、申請日に市内事業所で勤務し市内住所を有する者が対象です。異動枠では、令和5年10月1日から令和7年9月30日までに無期雇用契約を締結した40歳未満の正規労働者が、令和7年10月1日から令和8年9月30日までに市外事業所から市内本社・事業所へ異動等で勤務し、申請日に市内住所を有する場合が対象となります。奨励金額は対象労働者1人当たり15万円、1対象事業者当たり年度ごとに60万円が上限です。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、交付申請書兼実績報告書、雇用実績書、未納がない証明、雇用保険被保険者証、出勤簿、賃金台帳、住民票等を提出します。交付後6か月以内に事業主都合解雇を行った場合や対象労働者が退職した場合は、交付決定取消しや返還の対象となり得ます。

タグ

雇用・人材育成地域活性化