山口県下関市:「空き物件活用ビジネス支援事業費補助金」≪第2回≫(令和8年度)
概要
空き物件活用ビジネス支援事業費補助金は、下関市内の空き店舗や空き家などの空き物件を活用し、小売業、飲食業又はサービス業を開店しようとする中小企業者に対して、店舗改装費や事業に必要な固有の設備・機器購入費の一部を補助する制度です。空き物件の解消と円滑な事業展開を支援し、商店街や地域のにぎわい創出につなげることを目的としています。令和8年度は審査会方式で募集され、第2回は審査会が令和8年8月4日、書類提出期限が令和8年7月24日17時必着です。 対象者は、市内の空き物件で対象業種を行う中小企業者です。賃借人は空き物件を賃借して小売業、飲食業又はサービス業を行う予定の人、所有者は自己所有物件で自身が対象業種を行う予定の人が対象です。個人は下関市内に住所があることが原則で、市外からのUJIターン者は補助予定者となった日から30日以内に転入見込みであれば対象です。法人は主たる事務所が下関市内にある必要があります。市税滞納がないこと、必要な許認可の取得又は取得見込み、法令に反しない事業内容、暴力団関係者でないことなども要件です。 補助対象は店舗等の改装費、設備購入費等で、補助率は改装・設備購入に要した額の2分の1です。通常の上限は100万円ですが、商店街に出店する方又は特定創業支援等事業を修了した方は最大120万円となります。新築物件、建築後1年未満の物件、市内移転、フランチャイズ事業、風俗営業等の一定業種、審査会前に事業着手したもの、物件変更があった場合などは対象外です。補助対象期間内に支払った改装費等のみが対象となり、審査会参加者全員が補助を受けられるものではありません。 手続きは、物件を決定したうえで参加申込を行い、審査会でプレゼンテーションと質疑応答を受け、補助予定者決定後に事業実施、交付申請、請求、交付へ進みます。参加申込時には参加申込書、住民票又は履歴事項全部証明書、市税滞納なし証明、許認可写し、見積書、事業内容資料、間取り図・位置図等を提出します。補助予定者は補助対象期間満了後60日以内に交付申請書・実施書、支払証拠、改装前後写真、賃貸借契約書等を提出します。開業から1年経過後にも経営状況報告が必要です。