山口県へき地医業承継支援事業費補助金
概要
①山口県へき地医業承継支援事業費補助金は、へき地に所在する民間診療所等の承継に伴う施設・設備整備等を支援し、へき地における医療提供体制の維持を図る制度である。交付要綱は令和6年4月1日から施行され、公式ページでは令和8年4月1日から募集開始、予算の上限に達し次第受付終了と案内されている。2026年5月25日時点では公式ページ上で募集終了の表示はなく、status は open とした。 ②対象となるのは、民間診療所等を譲受する補助対象事業者が行う承継後の施設・設備整備等である。要件として、県が行う医業承継支援事業によりマッチングされ、医業承継成立の日から1年以内に申請することが必要である。承継対象は、過疎地域、離島振興対策実施地域、振興山村地域に所在する民間診療所等でなければならない。また、補助金交付後、承継した診療所等を少なくとも5年を目途に継続運営することが求められ、目的を達成できない場合は返還対象となり得る。 ③補助対象経費は、承継した診療所等の施設改装、医療機器等の購入、広告等に係る費用である。施設改装は診療所等としての機能を果たす上で必要で、事業によって施設の利便性が向上するもの、医療機器等は開業する医院の診療科目から見て必要であり、スペック等をカタログ等で確認できるもの、広告等は承継した診療所等の事業内容に係る経費であることが求められる。一方、土地取得・賃借、既存建物の買収・賃借、門・柵・塀・造園工事、既存建物の解体工事等は対象外である。 ④補助率は2分の1で、補助基準額は診療所等の承継1件あたり9,000千円であるため、最大補助額は4,500,000円となる。算定は、基準額と対象経費の実支出額の少ない方を選び、さらに総事業費から寄付金その他収入を控除した額と比較して少ない方に2分の1を乗じ、1,000円未満を切り捨てる。申請は1回の承継につき一度で、他の補助金等との同一経費の重複受給は禁止される。実績報告は事業完了後30日または当該年度3月31日の早い日までに提出する。