展示会・見本市等への出展に対する補助金について
概要
①茅野市の受注及び販路開拓支援事業補助金は、市内中小企業者や企業グループが展示会、見本市等へ出展し、自社製品、商品、技術力を紹介して受注開拓や販路開拓を進める取組を支援する制度である。公式ページでは令和8年4月1日から令和9年3月17日まで申請を受け付ける旨が確認でき、2026年5月25日時点では期限内のため status は open とした。申請は先着順で、予算終了次第受付終了となる。 ②対象者は、製造業、情報サービス業、対象小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業などを主たる事業として営み、市内に主たる事業所を有する中小企業者である。また、対象事業を行う中小企業者で販路開拓支援の必要があると市長が認める者、または4者以上の中小企業者で構成され、事務局が市内にあり構成員の2分の1以上が市内中小企業者である企業グループも対象となる。市税滞納者、市税未申告者、国または県の同趣旨補助金を受ける者は対象外である。 ③補助対象となる展示会等は、官公庁等公的機関の主催、共催、後援またはこれに準ずるもの、または受注・販路開拓の機会として出展効果が高いと市長が認めるもので、当該年度に開催され、市が補助している団体等が開催するものではないことが必要である。対象経費は出展小間料、小間内装飾経費、出展物搬出入経費、パンフレット印刷費、通訳代、海外展示会の出展者2名分までの往復航空運賃等で、展示製品や商品の試作・製造・購入費は除かれる。 ④補助率は原則2分の1以内、情報サービス業は3分の2以内で、オンライン展示会は10分の10以内、いずれも1,000円未満切捨てである。上限は市内中小企業者の国内展示会1回目20万円、2回目10万円、国外展示会1回目40万円、2回目20万円、企業グループは40万円、2回目20万円で、オンラインは1事業者10万円である。交付申請は展示会開催2週間前までに行い、実績報告は事業完了後30日以内または年度末の早い日までに提出する必要がある。