小松市なりわい再建支援補助金
概要
①事業概要:小松市なりわい再建支援補助金は、令和6年能登半島地震により被害を受けた小松市内の事業者の事業継続と事業再建に向けた取組を支援するため、石川県が実施する「石川県なりわい再建支援補助金」に対して上乗せの形で交付される市単独の補助制度です。県の補助で確定した金額に対し、市が追加で一定割合を上乗せすることで、被災事業者の自己負担を一層軽減し、速やかな事業活動の再開を後押しすることを目的としています。実施主体は小松市経済環境部商工労働課で、申請書類の様式や提出方法は市ホームページで公開されています。 ②対象者:本補助金の交付を受けることができるのは、(ⅰ)石川県なりわい再建支援補助金について既に額の確定通知を受けていること、(ⅱ)市内に主たる事業所を有していること、の2要件をいずれも満たす事業者です。さらに、令和8年3月31日までに石川県へ交付申請を行い、かつ令和9年3月31日までに事業(実績報告)が完了する案件に限られます。法人・個人事業主のいずれも対象となり得ますが、県補助金の交付確定がない事業者は申請できません。 ③補助対象経費・補助内容:補助の対象となる経費の範囲は、石川県なりわい再建支援補助金の交付確定金額をベースとし、市はこの確定金額に対して上乗せ補助を行います。県補助金で定額補助を受けている場合は、県補助金の交付確定額が当該定額を上回る部分について、定額を控除した額に対して市の補助率を乗じて算出します。算出された金額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てとなります。具体的な対象経費の内訳(施設復旧費、設備復旧費等)は県要綱に準拠します。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は県補助金確定額に対して2/15(中堅企業等は1/5)、補助上限額は100万円です。申請期間は令和7年4月1日(火)から令和9年3月31日(水)までで、制度自体は令和9年3月31日をもって終了します。提出書類は様式第1号(交付申請書兼実績報告書兼請求書)に加え、石川県補助金の額の確定通知書の写し、提出済みの実績報告書の写し、補助事業実績書の写しが必須で、振込口座が申請者名義でない場合は委任状の添付が必要です。書類は小松市役所経済環境部商工労働課へ郵送または持参で提出します。