【妊活休暇取得促進企業奨励金】企業における妊活休暇(不妊治療休暇)の取得を応援します
概要
①事業概要:福井県が実施する「妊活休暇取得促進企業奨励金」は、不妊治療と仕事の両立を支援する職場環境づくりを進めることを目的とした奨励金制度です。事業主が、年間3日以上の不妊治療のための有給休暇(妊活休暇)を就業規則または労働協約等に規定し、実際に労働者にその休暇を取得させた場合に奨励金を支給することにより、企業の取組みを後押しします。実施主体は福井県で、本要綱は令和8年度の改正を経て施行されています。 ②対象者:県内に本社または事業所を有し、雇用保険適用事業所であって、公共法人・宗教団体・政治団体・暴力団関係者でなく、過去5年間に重大な法令違反等がない事業主が対象です。さらに、3日以上の有給の妊活休暇制度を就業規則等に規定していることが必須要件であり、加えて両立支援担当者の選任や両立に関する研修等の取組実施に努める必要があります。対象となる労働者は、雇用保険被保険者として県内事業所に勤務し、半日以上の妊活休暇(有給)を実際に取得した者です。 ③補助対象経費・補助内容:本奨励金は経費精算ではなく定額支給型で、対象労働者が取得した妊活休暇の日数に応じて支給されます。具体的には、半日(0.5日)の取得につき5千円、1日の取得につき1万円が支給され、同一事業主内で複数の労働者が取得した場合は合算が可能です。添付書類として就業規則等の写し、労働者からの妊活休暇取得申出書の写し、出勤簿またはタイムカード等の取得実績確認書類、県が定めるアンケート調査票が必要となります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:1事業主あたりの支給上限額は10万円で、各年度の予算の範囲内で交付されます。申請は、対象労働者が妊活休暇を取得した日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、支給申請書(様式第1号)と必要書類を添えて福井県知事へ提出します。県は速やかに支給可否を決定し、支給決定後30日以内に振込みます。証拠書類は支給後5年間保存義務があります。