大野市中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金
概要
①事業概要:エネルギー価格の高騰により経営の安定に支障が生じている大野市内の事業者(中小企業者等)が行う省エネ対策を促進し、中小企業者等の安定的な経営の実現を図ることを目的として、省エネ設備導入支援を行う大野市の補助金です。大野市のゼロカーボンシティ実現への挑戦と賛同する事業者(結のEco協賛店)で購入した省エネ設備に対する設備費・設計費・工事費の一部を補助し、市民の二酸化炭素排出量削減につながる地域連携型の支援スキームとなっています。 ②対象者:補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等です。①大野市内に本社を置く法人、大野市内に住所を有する個人又は大野商工会議所の会員である者、②大野市内に事業所を持つ者、③市税等の滞納がない者、④同一設備について、国又は他の地方公共団体の補助金等の交付を受けていない者。法人形態については特段の制限はなく、個人事業主や各種法人形態が広く対象となります。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象経費は、別表に掲げる設備を市内の事業所に導入する際にかかる設備費(結のEco協賛店で購入したものに限る)、設計費及び工事費です。対象設備は高効率空調(電気式パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チリングユニット等)、産業ヒートポンプ、業務用給湯器(業務用ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型給湯器)、高性能ボイラ(蒸気・温水)、高効率コージェネレーション、低炭素工業炉、変圧器(油入・モールド)、冷凍冷蔵設備(電気冷蔵庫・冷凍庫・ショーケース・コンデンシングユニット・冷凍冷蔵ユニット)、産業用モータ、LED照明器具など多岐にわたります。消費税・地方消費税額、撤去・処分費及び諸経費、交付決定前着手の事業に係る経費、補助対象者自らが販売又は施工する設備の費用は対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。上限1,000,000円、下限250,000円(1,000円未満切捨)。同一中小企業者等につき1会計年度において1回。要綱施行日は令和8年3月31日(告示の日から施行)、要綱失効は令和9年3月31日。事業完了後30日以内または令和9年3月1日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)を提出。提出書類は補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(別紙1-1)、収支予算書(別紙1-2)、見積書写し、施工前状況写真と配置図、導入する省エネ設備の性能等を証明する資料(SII公表設備単位型(Ⅲ)補助対象設備一覧の登録型番ホームページ印刷、またはトップランナー基準達成資料)。交付決定通知書受領後5年間関係書類を保存する義務があります。