大垣市スタートアップ支援事業補助金
概要
本補助金は、大垣市内で新規創業または第二創業を行う者を支援し、地域経済の活性化を図るため、市が創業にかかる費用の一部を補助する制度である。対象となるのは、事業を営んでいない個人が新たに事業を起こす場合、または新たに会社を設立して事業を開始する場合、さらに既に事業を営む個人・法人が日本標準産業分類の中分類が異なる業種へ転換・進出する第二創業である。 対象者は、令和9年2月26日までに市内で新規創業または第二創業をする者で、個人は市内に住所を有し、法人は市内に事業所を有する必要がある。創業前後の企業規模は中小企業基本法上の中小企業であること、創業後3年以上事業を継続すること、ガキビズの指導、大垣商工会議所での中小企業診断士の指導および経営支援員の相談を受けていること、市税等の滞納がないこと、暴力団・暴力団員でないことも要件である。 補助対象は、交付決定後に発注、購入、契約等を行い、令和9年2月26日までに納品等と支払いが完了する創業関連事業である。対象経費は、外構工事を除く工事費、設備費、設計費、机・いす・冷暖房器具・PC・印章類などの備品購入費、広告宣伝費、その他創業に必要な経費である。一方、交付決定前の発注・購入・契約、人件費、旅費、消耗品、家賃・保証金・敷金、車両購入費、振込手数料、経常的費用などは対象外である。 補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限は15万円で、同一事業者につき1回限りである。過去に同補助金を受給した者は申請できず、国・県等の補助金の交付を受けている又は申請を行っている事業も対象外である。申請期間は令和8年4月1日から令和8年12月28日までで当日消印有効だが、予算上限に達し次第受付終了となる。実績報告は完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに行う必要がある。