大分市商店街活性化事業補助金
概要
大分市商店街活性化事業補助金は、いきいきとした賑わいのある商店街と魅力ある街づくりを推進するため、市内の商店街団体が実施する活性化事業を予算の範囲内で支援する制度である。令和8年4月1日施行の改正別表に基づき、イベント、共同事業、空き地・空き店舗活用、駐車場、施設整備・撤去、広域共同事業など、商店街の集客力、利便性、安全性、組織力を高める幅広い取組が対象になる。 対象者は、大分市内の商店街団体であり、商店街振興組合、商店街を地区内に有する事業協同組合、大分市商店街連合会、任意に組織された商店街、その他市長が特に必要と認めた団体が含まれる。市税滞納者、暴力団関係者、市長が不適当と認める者の事業は対象外である。また、商店街団体以外との共催、一部少数のみの利益となる事業、市の他助成を受ける事業、法令違反事業は除外される。 補助対象経費は事業類型により異なり、報酬、賃金、報償費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、原材料費、備品購入費、旅費、広告料、施設整備費、撤去費、改装費などが列挙されている。一方、賞品・景品、販売目的物品、商店街構成員の人件費・食糧費、会議開催費、原則として消費税等、目的に適合しない経費は対象外である。空き店舗誘致や駐車場、施設撤去などは、所有関係、利用形態、安全性、税滞納・反社会的勢力排除など固有要件の確認が重要となる。 補助率は5分の1、10分の3、2分の1、3分の2、5分の4以内など事業により異なり、表示上限額は別表で明記された単独商店街団体あたり最大の15,000千円である。複数の商店街団体が共同実施する場合は、別表の補助限度額に参加団体数を乗じた額となる。申請は交付申請書、事業実施計画書、収支予算書等を添えて行い、選考委員会の意見を踏まえて交付決定される。公式ページでは申請書提出は月の10日まで、審査は同月末、決定通知後に事業着手する流れとされる。