外国特許出願費用助成事業(令和8年度)
概要
①本事業は、東京都知的財産総合センターが実施する、都内中小企業等の外国特許出願費用助成である。優れた技術等を海外で広く活用しようとする事業者に対し、外国特許出願から審査請求・中間手続までに要する費用の一部を後払いで助成し、外国での早期権利化、国際競争力の向上、経営基盤の強化を支援する。 ②対象は、令和8年4月1日を基準日として東京都内で実質的に事業を行う中小企業者、個人事業者、中小企業団体、一般社団法人・一般財団法人である。大企業が実質的に経営参画していないこと、事業税等の滞納がないこと、同一内容で他の助成を受けていないこと、反社会的勢力や風俗関連業等でないことなどの共通要件がある。助成対象となる外国特許出願では申請者が出願人に含まれる必要があり、共同出願では持分や費用負担割合を明記した契約書が求められる。 ③対象経費は、助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払まで完了する外国特許関連費用である。直接出願・PCT国際出願・各指定国への国内段階移行の手数料、外国特許庁への審査請求料や中間手続費用、国内弁理士・現地代理人費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料、海外送金に係る通信費・運送料・振込手数料等が挙げられる。一方、国内出願、日本への国内移行、登録料・維持年金、国内消費税、関連会社取引、帳票類が不備の経費などは対象外である。 ④助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成限度額は400万円で、出願に要する経費のみの場合は300万円が上限である。申請はjGrantsでの交付申請と紙媒体の申請書類提出の両方が必要で、GビズIDプライムの事前取得が前提となる。令和8年度は第1回が2026年5月8日から5月22日17時までで終了済み、現在は第2回の2026年10月1日から10月16日17時までの受付開始前であるため、準備期間中の案件として扱う。