外国意匠出願費用助成事業(令和8年度)

実施機関公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
公式PDF全文より作成
上限金額
¥600,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年9月25日 (残111日)
対象地域
東京都
単一地域

概要

本助成金は、創造性又は審美性のある意匠を有する優れた商品を海外で広く活用しようとする東京都内の中小企業者等を対象に、外国意匠出願に要する経費の一部を助成する制度である。外国での意匠権取得を通じて、国際競争力の向上、経営基盤の強化、東京の産業活性化を図ることを目的としている。 対象者は、東京都内で実質的に事業を行う中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団法人及び一般財団法人である。会社等は令和8年4月1日時点で都内に本店・支店等の登記があり、原則として1年以上都内事業所で実質的に事業を行っていることが必要で、個人事業者も開業届等により都内所在を確認できることが求められる。大企業が実質的に経営に参画している場合や、税滞納、反社会的勢力、社会通念上不適切な業態は対象外となる。 補助対象経費は、助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払まで完了し、証憑で明確に確認できる外国意匠出願関連経費である。具体的には、直接出願又は国際出願に係る外国出願手数料、謄本交付手数料、国内弁理士費用及び現地代理人費用、翻訳料、外国出願に係ることが明らかな先行意匠調査委託料、通信費、運送料、海外送金に係る振込手数料等が含まれる。一方、国内出願、出願後の中間手続・登録料、国内向け振込手数料、関連会社取引などは対象外である。 助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成限度額は1件60万円で、共同出願の場合も費用負担割合に応じて算定されるが一意匠案件あたり60万円が上限である。助成対象期間は令和8年4月1日から令和9年9月30日まで。申請受付は第1回が令和8年5月14日17時に終了済みで、現在基準日(2026年5月25日)では第2回の令和8年9月2日から9月25日17時までが次回受付である。申請はjGrantsでの交付申請と紙の申請書類提出の両方が必須で、GビズIDプライムの事前取得と、申請書類の部数・添付資料の確認が重要となる。

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