外国実用新案出願費用助成事業(令和8年度)
実施機関公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター
公式PDF全文より作成
上限金額
¥600,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
締切
2026年10月16日 (残132日)
対象地域
東京都
単一地域
概要
本助成金は、東京都知的財産総合センターが実施する、東京都内の中小企業者等向けの外国実用新案出願支援です。海外での知的財産侵害訴訟リスクに備え、早期に権利化できる実用新案を外国で活用しようとする取組について、外国実用新案出願に必要な費用の一部を後払いで助成し、国際競争力の向上、経営基盤の強化、東京の産業活性化につなげる制度です。 対象は、会社・個人事業者である中小企業者、中小企業団体、一般社団法人・一般財団法人です。基準日である令和8年4月1日時点で、法人等は東京都内に本店・支店または主たる事務所があり、個人事業者は開業届等で都内所在を確認できる必要があります。原則として1年以上、東京都内の事業所で実質的に事業を行っていること、または都内で創業して実質的に事業を行っていることも求められます。 助成対象経費は、外国実用新案出願に直接必要な経費です。具体的には、外国出願手数料、PCT出願や各指定国への国内段階移行時の手数料、国内弁理士・現地代理人費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料、海外送金に係る通信費・運送料・振込手数料等が挙げられます。一方、国内移行費用、出願後の中間手続・審査請求・登録料・維持年金、国内消費税、関連会社取引などは対象外です。 助成率は助成対象経費の2分の1以内、助成限度額は1件60万円です。助成対象期間は令和8年4月1日から最長令和10年11月30日までで、この期間内に発注・契約、実施、支払等を完了する必要があります。申請はjGrantsでの交付申請と紙の申請書類提出の両方が必要です。第1回は令和8年5月22日17時で終了しており、次回は第2回として令和8年10月1日から10月16日17時まで受け付けられる予定です。
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