外国侵害調査費用助成事業(令和8年度)
概要
①事業概要:外国侵害調査費用助成事業(令和8年度)は、外国における自社製品・技術の模倣又は権利侵害等に対し、東京都内の中小企業者等が必要な対策を行う場合に、その経費の一部を助成する制度である。目的は、権利侵害等への取組を支援し、被害の解消につなげることにある。申請にはJグランツでの交付申請と、紙媒体の申請書類送付の両方が必要で、申請日以前に東京都知的財産総合センターで知財相談を受けることが必須とされている。 ②対象者:対象は、東京都内で実質的に事業を行う中小企業者、個人事業者、中小企業団体、一般社団法人及び一般財団法人である。会社等は基準日現在で都内に登記簿上の本店又は支店等があり、1年以上都内事業所で実質的に事業を行っているか、都内で創業し都内事業所で事業を行っている必要がある。大企業が実質的に経営に参画していないこと、事業税等の滞納がないこと、同一内容で他の助成を受けていないこと、暴力団関係者や風俗関連業等に該当しないことも要件である。 ③補助対象経費・補助内容:助成対象は、外国で保有又は実施権許諾を受けている産業財産権等に関する権利侵害等への対策費用である。具体的には、被害発生国で実施する権利侵害等の事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告、国内で実施する税関での輸入差止対策が対象となる。対象経費は外部への調査委託費、侵害品購入費、弁理士・弁護士等への鑑定・警告状作成・輸入差止申立手続等の委託費で、発注又は契約、実施、支払が助成対象期間内に完了し、証憑により確認できる必要がある。国内調査、訴訟や交渉、消費税、振込手数料、関連会社取引等は対象外である。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:助成限度額は200万円、助成率は助成対象と認められる経費の2分の1以内である。受付は随時だが、最終受付期限は令和8年10月1日17時までで、交付決定予定は令和9年1月下旬頃、助成対象期間は令和8年4月1日から最長令和9年11月30日まで。申請書類は交付申請書3部、誓約事項、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書、権利行使国での登録証、自社製品資料、被疑侵害品等資料など多岐にわたるため、GビズID取得と知財相談を早めに進める必要がある。