基山町創業者支援事業補助金(令和8年度)

実施機関基山町商工観光課 商工係
公式PDF全文より作成
上限金額
¥300,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
佐賀県
単一地域

概要

①事業概要:基山町創業者支援事業補助金は、基山町内で新たに創業する者を対象に、創業に要する経費の一部を予算の範囲内で支援する制度です。町内で新しい事業を生み出し、町内経済の活性化につなげることを目的としており、令和8年度の案内資料、交付要綱、申請書・実績報告書・請求書様式が公式ページで公開されています。 ②対象者:対象となるのは、認定特定創業支援事業による支援を受け、補助申請する創業事業計画について基山町商工会の経営指導員から経営指導を受ける者です。さらに、佐賀県信用保証協会の保証制度を利用できる業種で創業する必要があります。会社の場合は町内に本店を置く会社設立予定者、または町内本店所在地で法人登記済みかつ登記から1年を経過していない法人が対象です。個人事業主の場合は、町内に主たる事業所を置く予定で、町内に住所を有する、または有する予定であることが求められます。町税等の滞納がないこと、同一事業で国・県・他の補助金を受けていないこと、過去に同要綱の補助を受けていないことも条件です。 ③補助対象経費・補助内容:対象事業は、新規創業のために新たな事業所を開設する事業です。対象経費は、開業または法人設立に伴い司法書士・行政書士へ支払う申請資料作成費、事業所開設に伴う外装工事・内装工事費、新規創業に直接必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入費、申請年度の3月31日までに係るリース料またはレンタル料、広告宣伝費およびマーケティング調査費です。消費税、地方消費税、振込手数料は補助対象外とされています。また、他者の事業承継、風俗営業等で許可・届出を要する事業、フランチャイズ契約等に基づく事業は補助対象外です。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限は30万円です。補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨てです。固定の締切日は示されていませんが、予算がなくなり次第受付終了となるため、申請前に残予算と手順を確認する必要があります。交付申請は補助対象事業に着手する前に行い、交付決定後に事業着手・支払等を進める流れです。事業完了後は、事業完了後30日または年度末のいずれか早い日までに実績報告を行い、額の確定後に交付請求をします。

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