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地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)

実施機関厚生労働省・沖縄労働局
公式PDF全文より作成
上限金額
¥600,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
沖縄県
単一地域

概要

①事業概要:地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)は、沖縄県の地理的・自然的な特性、伝統文化、産業などの地域特性を生かした新規事業の展開等に向け、県内に事業所を設置または整備し、若年求職者の常用雇用を生み出す事業主を支援する制度である。雇用失業情勢の改善を目的として、雇用保険の適用事業所単位で、計画書、完了届、支給申請書の段階的な手続により審査される。 ②対象者:対象となる事業主は、沖縄県内に事業所を設置・整備し、沖縄県における若年者等の雇用構造の改善に資すると判断される者である。計画日から完了日までに、原則300万円以上、中小企業事業主は100万円以上の事業所設置・整備を行い、それに伴い沖縄県内に居住する35歳未満の沖縄若年求職者を3人以上、継続雇用する労働者として雇い入れる必要がある。対象労働者は一般被保険者として雇い入れられ、過去の雇用関係、職場適応訓練、縁故採用、親族採用、新規学卒者の扱いなどにも除外条件が設けられている。 ③補助対象経費・補助内容:設置・整備費用の算定対象は、雇用拡大のために必要な事業に供する不動産(土地を除く)または動産であり、工事費、不動産購入費、機械・装置・工具・器具・備品・車両等の購入費、一定の賃借費用が含まれる。1契約または1点あたり20万円以上などの基準があり、原材料・消費財、無形固定資産、税金・保険料、福利厚生施設の一部、国等の補助金が充当された部分、密接関係者との取引などは原則として対象外となる。完了届・支給申請では、雇用契約書、住民票、賃金台帳、出勤簿、見積書、請求書、支払証憑などにより確認される。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:支給額は沖縄助成金対象者に支払った賃金相当額を基準賃金額表と助成率表で算定し、算定期間中の賃金相当額が600,000円を超える場合は600,000円を上限とする。助成率は第1期・第2期が中小企業事業主3分の1、中小企業以外4分の1、優良事業主の第3期・第4期が中小企業2分の1、中小企業以外3分の1である。計画書は設置・整備および雇入れ前に提出し、完了届は計画日から24か月以内、支給申請は各算定期間末日の翌日から2か月以内が基本で、解雇等、不十分な社会保険加入、雇用調整助成金等との関係、必要書類・実地調査への不応諾は不支給につながる。

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