四日市市物価高騰対策緊急支援金(医療機関・薬局等)
概要
①事業概要:四日市市物価高騰対策緊急支援金(医療機関・薬局等)は、物価高騰の影響を受けながらも法令等により負担限度額が定められ、費用を価格に転嫁しにくい医療機関・薬局等を支援するための給付制度である。交付対象経費は、令和7年4月1日から令和7年12月31日までの電気代・ガス代・ガソリン代相当分で、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、施設種別ごとに定額又は病床数連動で支援金を交付する。 ②対象者:対象は、申請日に四日市市内で開局・開設されている病院、診療所、助産所、薬局を運営する者である。病院・診療所は保険医療機関、薬局は保険薬局に限られ、公立病院・公立診療所は除外される。病院、診療所、薬局は令和7年4月1日から12月31日までに診療報酬請求の実績が必要で、助産所は開設届が受理され同期間に業務実績があることが必要である。申請時点で廃止又は休止している施設は原則対象外である。 ③補助対象経費・補助内容:電気・ガス代相当分は、病院・有床診療所が17,400円に申請時点の許可病床数を乗じる額、無床診療所(医科・歯科)及び薬局が62,350円、助産所が39,050円である。ガソリン代相当分は4,900円で、申請時点で東海北陸厚生局に所定の受理記号の届出が受理され、同期間に関連する診療報酬請求実績があり、事業所で車両燃料費を負担している施設に限られる。表示上限額67,250円は固定額区分(無床診療所・薬局の電気ガス分62,350円とガソリン分4,900円)の合算であり、病院・有床診療所は17,400円×許可病床数により総額が変動する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:この制度は実費補助率型ではなく、施設種別・病床数・ガソリン該当性に基づく定額給付である。申請期間は令和8年5月11日から令和8年9月30日までで、オンライン申請は同日17時到着分まで、郵送申請は当日消印有効である。申請には、市の申請書・請求書に加え、三重県の令和7年度医療機関等物価高騰対策支援金の交付申請書、交付決定兼交付額の確定通知書の写し、口座情報が確認できる通帳ページ画像等が必要である。県支援金の交付決定通知が届いてから市へ申請する点に注意が必要である。