営業活動強化支援事業補助金

実施機関公益財団法人みやぎ産業振興機構 産業経営支援部 取引支援課
公式PDF全文より作成
上限金額
¥300,000
補助率
67%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
宮城県
単一地域

概要

①事業概要:営業活動強化支援事業補助金は、公益財団法人みやぎ産業振興機構が、県内ものづくり中小企業・小規模事業者の受注獲得と取引拡大を支援する制度である。公式ページの深掘りにより、県外の発注企業への訪問営業、県外で行われる展示商談会・提案会等への参加、営業活動に使用する資料・映像資料の作成が支援対象であることを確認した。令和8年度は令和8年4月1日から予算額に達するまで受付される。 ②対象者:対象は、宮城県内に事業所を有し、県内で製品の生産・製造を行う中小企業者又は小規模企業者で、機構取引支援課の個別あっせんや商談会等の支援を受け、取引獲得・拡大に取り組む者である。県税に未納がないこと、暴力団又は暴力団員等に該当しないことも要件で、様式集では資本金、常時雇用従業員数、営業活動のきっかけとなった機構支援内容、役員等名簿などを記入する構成になっている。 ③補助対象経費・補助内容:対象経費は、企業訪問や展示商談会等に必要な旅費、宿泊費、営業資料作成費、映像資料作成費である。旅費は目的地の都道府県に応じた定額で、1回の訪問につき2名分が限度、宿泊費は1人1泊8,000円で2名分が限度とされる。営業資料・映像資料作成費は消費税及び地方消費税を除いた額を記載し、見積書等の積算根拠が必要である。完了報告時には支払証明、領収書、作成物、実施報告書等を添付する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助率は通常2分の1以内、小規模企業者の場合は3分の2以内で、1回の申請は1社10万円まで、1年度では旅費・宿泊費・営業資料作成費の合計20万円まで、映像資料作成を含む場合は30万円までである。補助事業は交付決定前に着手せず、事業完了報告までに支払いを完了する必要がある。公式ページでは2月末日頃までに事業・支払等が完了する案件に限って受付とされるため、予算残額と事業完了時期を早めに取引支援課へ確認し、事前データ確認後に押印済み書類を郵送することが重要である。

タグ

製造業情報サービス・ソフトウェア医療業電気・ガス・水道廃棄物・リサイクルサービス業(その他)その他販路開拓地域活性化海外展開設備投資