厚生労働省:「早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)」
概要
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)は、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等について、事業主が再就職援助計画または求職活動支援基本計画書に基づき、民間の職業紹介事業者への再就職支援委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する職業訓練の委託を行った場合に支給される厚生労働省の雇用関係助成金である。令和6年4月から名称が早期再就職支援等助成金に変更され、令和8年4月8日版の支給要領・様式が公表されている。 対象となる事業主は、雇用保険適用事業所の事業主で、審査に必要な書類の整備・保管、労働局への提出、実地調査への協力などを承諾し、申請期間内に申請する必要がある。さらに、人員削減を行う組織で生産量・売上高等の事業活動指標が対前年比10%以上減少している、または経常利益が赤字である等の要件を満たすことが求められる。中小企業以外の場合は、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者が30人以上であることも必要となる。 支給対象となる労働者は、再就職援助計画または求職活動支援書の対象者で、申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として1年以上継続雇用され、申請事業主の事業所へ復帰見込みがなく、支援開始時点で再就職先が未定またはこれに準ずる状況にある者である。対象措置には、職業紹介事業者への再就職支援委託、訓練加算、グループワーク加算、求職活動休暇、教育訓練施設等への職業訓練委託が含まれる。 助成額は措置、企業規模、対象者年齢により異なる。再就職支援は委託費用等に対し中小企業で1/2から4/5、中小企業以外で1/4から2/5の割合で、通常は1人あたり60万円、中小企業で訓練加算200時間以上の場合は80万円が上限となる。休暇付与支援は中小企業で1日8,000円、中小企業以外で1日5,000円、180日分までで、早期再就職加算10万円がある。1年度1事業所あたり500人分が上限で、固定の公募締切はなく、支給対象者の再就職日の属する月の末日の翌日から起算して2か月以内に申請する。