北海道広尾町:「広尾町起業家等支援事業補助金」

実施機関広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
上限金額
¥1,000,000
補助率
50%
実支出 × 補助率 = 補助金額 (上限あり)。実支出が小さければこの比率分のみ補助、上限を超えれば上限額に丸められます。
対象地域
北海道
単一地域

概要

①事業概要:広尾町起業家等支援事業補助金は、広尾町で新たに事業活動を行う人、新規分野で事業活動を行う人、または新製品の開発に取り組む事業者等を支援し、起業の促進、産業振興、商店街の活性化、雇用促進を図る制度です。制度には、広尾町内で新たに起業して店舗等を営む「起業家等支援事業」と、新たな製品等の製造・開発や既存製品のパッケージ刷新等により新市場進出や売上向上を図る「新製品等開発支援事業」があります。申請前に広尾町役場水産商工観光課商工観光係で制度説明を受け、広尾町商工会で事業計画を相談する流れが想定されています。 ②対象者:対象となるのは、町長が認定した事業計画を実行する個人または団体で、広尾町に居住している、または事業開始までに居住する予定があること、3年以上の事業継続が見込まれること、町税等または転出元市町村税等を滞納していないこと、補助金返還に備えた連帯保証人1名を立てられることなどが求められます。起業家等支援事業では、広尾町に事業所および事務所を置いて新しく事業を開始することが前提です。既に事業を営んでいる人は起業家等支援事業の対象外ですが、新製品等開発支援事業については例外的に対象となり得ます。支店または支店に類するもの、風俗関連営業、政治・宗教に関する事業、金融・保険業、不動産業および類似事業、暴力団員は対象外です。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象となる経費は、認定された事業計画に基づいて行う事業に必要な経費です。要領の別表では、試作品原材料費、備品購入費、施設改修費、設備購入設置費、事務用品購入費、その他町長が必要かつ適当と認める経費が庁費として挙げられています。ただし、車両購入費、パソコン、デジカメ等の日常的に使用する汎用性物品購入費、食糧費等の個人消費的経費は対象外です。新製品等開発支援事業では、外注加工等に要する経費や商品等デザイン委託も対象となります。国、北海道その他機関から補助金等を受ける場合は、その額を控除した残額が補助対象経費となります。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:起業家等支援事業は対象経費の2分の1以内、空き店舗等を事業に使用する場合は10分の10以内で、上限は100万円です。同一事業所等につき1回限りです。新製品等開発支援事業は対象経費の2分の1以内、上限30万円で、同一事業所等につき2回目まで、合計50万円が限度です。固定の募集締切日は公式ページ・要綱・要領に明記されておらず、チラシでは「着手予定の1か月前までに事業計画書を提出」とされています。事業計画は広尾町商工会を経て提出し、審査会で申請者が計画内容をプレゼンし、認定後に交付申請書を役場へ提出します。交付決定前に事業へ着手した場合は補助対象外となるため、見積、賃貸契約、連帯保証書、印鑑証明書等をそろえ、着手前に相談・計画提出を進めることが重要です。

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