①事業概要:北杜市ジビエ利用促進事業補助金は、北杜市内で管理捕獲されたニホンジカの肉を地域資源として活用し、市産ジビエの地産地消を促進するための制度である。市産ジビエを購入し、加工して販売する飲食店等に対し、購入費の一部を予算の範囲内で助成する。制度は令和8年4月1日に施行され、告示上は令和11年3月31日まで効力を有する。 ②対象者:対象となるのは、市内の店舗等において市産ジビエを加工し、かつ販売する者である。食品衛生法に基づき、市産ジビエの加工および販売に必要な営業許可を受けていること、市税、市債務その他徴収金を滞納していないことも必要である。申請時には宣誓書兼同意書により、暴力団、暴力団員等、暴力団員等と密接な関係を有する者に該当しないことを宣誓する。 ③補助対象経費・補助内容:補助対象事業は、食品衛生法に基づく食肉処理業の営業許可を取得したジビエ処理事業者が解体した市産ジビエを購入し、加工して販売する事業である。対象経費は、その事業実施に要する経費のうち、市産ジビエの購入に係る経費で、消費税および地方消費税相当額は除かれる。国、都道府県または市の他の補助金等を受けている場合は、その額を補助対象経費から控除する。 ④補助率・上限・スケジュール・申請のポイント:補助金額は補助対象経費の2分の1で、上限は5万円、1,000円未満の端数は切捨てとなる。申請は市産ジビエを購入する前までに行う必要があり、補助金の交付は一補助対象者につき一年度1回限りである。事業完了後は、完了日から30日以内または当該年度の3月31日のいずれかまでに実績報告を提出し、額の確定後に交付請求書を提出する。